■ 訓読
■ 『本朝月令』所引
高橋氏文に云はく、
挂けまくも畏き巻向日代宮(まきむくのひしろのみや)に御宇(あめのしたしろ)しめしし大足彦忍代別天皇(おほたらしひこおしろわけのすめらみこと)の五十三年癸亥八月、群卿に詔りて曰く、「朕愛し子を顧ぶこと何日にか止む、小碓王(をうすのみこ)[又の名は倭武王(やまとたけるのみこ)]の平之国(ことむけしくに)を巡狩むと欲ふ」と。是の月、伊勢に行幸し、転りて東国に入りたまふ。冬十月、上総国安房の浮島宮に到ります。その時磐鹿六獦命(いはかむつかりのみこと)従駕に仕へ奉りき。
天皇葛餝野(かつしかのの)に行幸して御獦したまひき。大后八坂媛(やさかひめ)は借宮(かりみや)に御坐しまし、磐鹿六獦命もまた留り侍りき。
此の時大后、磐鹿六獦命に詔りたまはく、「此の浦に異しき鳥の音聞ゆ。其れ駕我久久と鳴けり。其の形を見まく欲す」とのりたまふ。即ち磐鹿六獦命、船に乗りて鳥の許に到れば、鳥驚きて他浦に飛びき。猶し追ひ行けども遂にえ捕へず。是に磐鹿六獦命詛曰く、「汝鳥、其の音を恋ひてかたちを見まく欲するに他浦に飛び遷りて其の形を見しめず。今より後、陸にえ登らざれ。若し大地の下に居らば必ず死(まか)りなむ。海中を以て住処とせよ」といひき。
還る時に舳を顧みすれば魚多く追ひ来。即ち磐鹿六獦命、角弭の弓を以て遊べる魚の中に当てしかば、即ち弭に著きて出でて忽ちに数隻を獲つ。仍ち号づけて頑魚(かたうを)と曰ふ。此を今の諺に堅魚(かつを)と曰ふ。[今、角を以て釣柄を作り堅魚を釣るは此の由なり。]
船潮の涸るるに遇ひて渚の上に居ぬ。掘り出さむとするに、八尺の白蛤一具を得つ。磐鹿六獦命件の二種の物を捧げて太后に献りき。
かれ、太后誉め給ひ悦び給ひて詔りたまはく、「甚味く清く造りて御食に供へまつらむ」と。その時磐鹿六獦命申さく、「六獦料理(つくら)せて仕へ奉らむ」とまをして、 無邪志国造(むさしのくにのみやつこ)の上祖大多毛比(おほたもひ)、知々夫国造(ちちぶのくにのみやつこ)の上祖天上腹(あまのうははら)、天下腹(あまのしたはら)人等を喚ばしめて、膾につくり、また煮焼きしてくさぐさ造り盛りて、阿西山の梔の葉を見て、高すき八枚に刺し作り、真木の葉を見て、枚すき八枚に刺し作りて、日影を取りて、鬘(かづら)とし、蒲の葉を以て美頭良(みづら)を巻き、まさけ葛を採りてたすきにかけ、帯にし、足纒を結ひて、くさぐさの物を供へ結ひ餝りて、乗輿、御より還り入り坐す時に供へ奉らむとす。
此の時勅りたまはく、「誰が造りて進れる物ぞ」と問ひ給ふ。その時大后奏したまはく、「此は磐鹿六獦命の献れる物なり」と。即ち歓び給ひ誉め賜ひて勅りたまはく、「此は磐鹿六獦命ひとりが心には非じ。斯の天に坐す神の行ひ賜へる物なり。大倭の国は行ふ事を名に負する国なり。磐鹿六獦命は朕が王子等に、あれ子孫の八十連属に遠く長く、天皇(すめら)が天津御食を斎ひ忌はり取り持ちて仕へ奉れ」と負せ賜ひて、則ち若湯坐連(わかゆゑのむらじ)が始祖、物部意富売布連(もののべのおほめふのむらじ)の佩ける大刀を脱き置かしめて副へ賜ひき。
又「此の行なふ事は、大伴立ち雙びて仕へ奉るべき物と在れ」と勅りたまひて、日の竪、日の横、陰面、背面の諸国人を割ち移して、大伴部(おほともべ)と号づけて、磐鹿六獦命に賜ひき。又、諸の氏人、東方の諸国造十七氏の枕子各一人づつ進らしめて、平すき、比例、給ひて依さし賜ひき。
「山野海河は多爾久久のさわたるきはみ、加幣良のかよふきはみ、波多の広物、波多の狭物、毛の荒物、毛の和物、くさぐさの物どもを供へ、兼摂(ふさね)取り持ちて仕へ奉れ」と依さし賜ふ。
「かく依さし賜ふ事は、朕がひとりの心に非ず。是は天に坐す神の命ぞ。朕が王子磐鹿六獦命、諸友諸人等を催し率て、慎み勤み仕へ奉れ」と、仰せ賜ひ誓ひ賜ひて依さし賜ひき。
是の時、上総国の安房の大神を御食都神と坐せ奉りて、若湯坐連等が始祖、意富売布連の子、豊日連(とよひのむらじ)をして火を鑚らしめて、此を忌火として、いはひゆまへて、御食に供へ、また大八洲に像(かたど)りて、八をとこ八をとめ定めて、神嘗大嘗等に仕へ奉り始めき。[但し安房の大神を云ひて御食神と為すは、今大膳職の祭る神なり。今忌火を鑚らしむる大伴造は物部豊日連の後なり。]
同じき年十二月に乗輿東より還りて、伊勢国綺宮(かむはたのみや)に坐します。五十四年甲子九月、伊勢より倭の纒向宮に還ります。
五十七年丁卯十一月、武蔵国知々夫の大伴部の祖、三宅連意由(みやけのむらじおゆ)、木綿を以て蒲の葉に代へて、美頭良を巻きき。此れより以来、木綿を用て日影等の葛に副へて用るなり。
纒向の朝廷の歳次癸亥、始めて貴き詔勅を奉りて膳部臣(かしはでのおみ)の姓を賜りて、天つ御食をいはひゆまはりて仕へ奉り来ぬ。今の朝廷の歳次壬戌にいたる迄あはせて三十九代、積年六百六十九歳なり。[延暦十一年]
■ 『政事要略』所引
高橋氏文に云はく、
六雁命七十二年秋八月、病を受けて同じ月に薨りき。時に天皇、聞こしめして大く悲しみ給ひ、親王の式に准へて葬りを賜ひき。宣命の使、藤河別命(ふぢかはわけのみこと)、武男心命(たけをこころのみこと)等を遣はす。宣命に云はく、
天皇が大御言らまと宣り給はく、王子六獦命思ほさざる外に卒り上りたりと聞こしめし、夜昼に悲しみ愁へ給ひつ大坐します。天皇の御世の間は平らにして相見そこなはさむと思ほす間に別れゆけり。
然あれば今思ほしめす所は、十一月の新嘗の会も膳職の御膳の事も、六雁命の労き始めなせる所なり。是をもて六雁命の御魂をば、膳職にいはひ奉りて、春秋の永き世の神財と仕へ奉らしめむ。子孫等をば、長き世遠き世の膳職の長とも、上総国の長とも、淡国(あはのくに)の長とも定めて、余の氏はまけたまはでをさめたまはむ。もし膳臣(かしはでのおみ)等の継ぎてあらざらむには、朕が王子等をして他の氏の人等を相交へては乱らしめじ。
和加佐(わかさ)の国は六雁命に永く子孫等が遠き世の国家とせよと、定めて授け賜ひき。此の事は世々にし過り違へじ。此の志を知りたびて、よく膳職の内も外も護り守りたびて、家(みや)の患ひの事等もなく在らしめ給ひたべとなむ思ほしめすと申すと宣りたまふ天皇の大御命らまを虚つ御魂も聞きたべと申すと宣りたまふ。